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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2010-02-04

カーナビは車を買った後に付けましょう

固定資産を購入した場合、その取得価額は、本体価格+付随費用と
その資産を使用するのに直接要した費用を加算した金額をなります。

例えば、自動車を購入した場合、
カーナビも納車時にセットされて購入したのなら、
取得価額はカーナビと車両価格を合計したものとなります。

では、自動車を購入した後に、
カーナビを量販店で購入して取り付けた場合は、どうなるでしょうか。

その場合は、車両は固定資産として計上、
カーナビの取り付け費用は、取り付け料を含めて10万円未満であれば、
その期の費用として損金になります。

金額の大小が関係しますが、早期に費用と出来るものは、
損金として節税しましょう。

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