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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2010-04-23

据置払いを利用しよう

手形の振り出しはやめるべきですが、突然やめてしまうと
たちまち資金繰りが悪化して支払いが困難になります。

そこで、仕入先に対して「据置払い」にしてもらうよう
交渉して下さい。

据置払いとは、手形を振り出して買掛金を支払う代わりに
手形を振り出さずに、その支払手形のサイトを
買掛金として据え置いてから現金で支払うという方法です。

支払いサイトをこれまでの手形のサイトより
短くすれば可能となるはずです。

例えば、これまでの支払条件が月末締め翌月末に
3カ月サイトの手形払いだとします。
この場合締め日から4カ月後に仕入先はキャッシュを
手にすることになります。

これを月末締め3カ月後、または3.5カ月後に現金払い
という条件で話をします。
そうすれば、1カ月または0.5カ月早くキャッシュを
手にすることが出来るようになります。

そして据置の期間をだんだん短くしていき、
最終的には現金払いができるようにすることです
現金払いほど確実な仕入原価の削減策はありません。

 

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