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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2010-02-09

個人事業と法人の税金の違い

個人事業と法人の税金面の違いを見てみましょう。

個人事業を行って支払わなければならない税金は、
所得税、住民税、事業税、消費税です。
このうち、株式会社と大きく異なるのは所得税になります。

個人事業者が納税する所得税は、年間の売上高から
商品の仕入や家賃、光熱費などの経費を差し引いた
事業所得に税率が掛けられて、税額が確定します。

その税率は、もうかればもうかるほど高くなる超過累進税率
所得金額に応じて、5%、10%、20%、23%、33%、40%
の6段階に分けられています。

これに住民税の税率10%が加わりますので、
所得税と住民税を合わせると最高で50%。
つまり、個人事業主の場合、最大で儲けの半分を納税する必要があります。

これに対して株式会社の場合、個人事業の所得税に相当するのが法人税です。
法人税は、地方税を合わせた「実効税率」(実際に負担する税率)でみると、
24.87%、26.48%、40.86%の3段階しかありませんから、
年間の利益が大きく望める場合、個人事業より有利と言われています。

また、代表者に対する給与が費用となり、
社長は給与所得控除があるという点でも、
個人事業者にはないメリットと言えます。

 

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