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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2009-11-21

交際費の節税 5000円以下の飲食費

交際費は、税金を計算するときに全額は費用にはなりません。
 
資本金が1億円以下の法人については支出した交際費の金額の一定額が、
資本金が1億円を超える法人については全額が、費用にならないのです。
 
しかし、取引先との飲食代で「1人あたり5,000円以下」のものについては、
書類の保存をすることにより費用となります。
ただし、社外の人との飲食費に限り、いわゆる社内交際費については適用されません。

この飲食費には、
「取引先に差し入れるお弁当代」
「飲食の時のテーブルチャージ料・サービス料」を含みますが、
「送迎タクシー代」については含まれません。

また、5,000円の判定を行うときの消費税の取り扱いですが、
税抜き経理を行っているときは消費税抜きの本体価格で、
税込経理を行っているときは、消費税込みの価格で判定します。

さて、保存書類ですが、次の4点が記載されている必要があります。

  • 飲食を行った年月日
  • 飲食に参加した得意先、仕入先の方の会社名とお名前と関係
  • 飲食に参加した人数
  • 飲食にかかった費用、飲食をしたお店の名前と住所

書類の保存をすることにより費用となりますので、日頃から作成、保管を行ってくださいね。

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