2009-11-21
交際費の節税 5000円以下の飲食費
交際費は、税金を計算するときに全額は費用にはなりません。
資本金が1億円以下の法人については支出した交際費の金額の一定額が、
資本金が1億円を超える法人については全額が、費用にならないのです。
しかし、取引先との飲食代で「1人あたり5,000円以下」のものについては、
書類の保存をすることにより費用となります。
ただし、社外の人との飲食費に限り、いわゆる社内交際費については適用されません。
この飲食費には、
「取引先に差し入れるお弁当代」
「飲食の時のテーブルチャージ料・サービス料」を含みますが、
「送迎タクシー代」については含まれません。
また、5,000円の判定を行うときの消費税の取り扱いですが、
税抜き経理を行っているときは消費税抜きの本体価格で、
税込経理を行っているときは、消費税込みの価格で判定します。
さて、保存書類ですが、次の4点が記載されている必要があります。
- 飲食を行った年月日
- 飲食に参加した得意先、仕入先の方の会社名とお名前と関係
- 飲食に参加した人数
- 飲食にかかった費用、飲食をしたお店の名前と住所
書類の保存をすることにより費用となりますので、日頃から作成、保管を行ってくださいね。
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