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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2010-01-16

事業税の中間申告分を払えなかったら未払計上しよう

事業税の中間申告をしたのはよいけれど、納税資金がなく、
決算までに事業税を納税できなかった場合には、
事業税を未払い計上し、当期の費用にしましょう。

事業税が費用になるのは「申告書が提出された事業年度」です。

従って、確定申告分は翌期の費用となります。

しかし、中間申告の分は当期の費用になるのです。

また、中間申告で納めた事業税が、事業税の確定申告では
払いすぎで還付される申告となった場合も注意が必要です。

たとえ、すでに支払っている中間納税額を仮払金や未収税金として
処理していても、還付金額を含んだままの中間納税額全額を損金として、
税金を計算することになります。

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