2010-01-16
事業税の中間申告分を払えなかったら未払計上しよう
事業税の中間申告をしたのはよいけれど、納税資金がなく、
決算までに事業税を納税できなかった場合には、
事業税を未払い計上し、当期の費用にしましょう。
事業税が費用になるのは「申告書が提出された事業年度」です。
従って、確定申告分は翌期の費用となります。
しかし、中間申告の分は当期の費用になるのです。
また、中間申告で納めた事業税が、事業税の確定申告では
払いすぎで還付される申告となった場合も注意が必要です。
たとえ、すでに支払っている中間納税額を仮払金や未収税金として
処理していても、還付金額を含んだままの中間納税額全額を損金として、
税金を計算することになります。
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