2010-01-14
個別評価の貸倒引当金を計上しよう
個別評価の貸倒引当金をご存知ですか。
貸倒損失は、法的に債権額が切り捨てられて確実に回収できないような状態や、
債権を放棄して二度と回収できないような状態でないと、
法人の損金として計上できません。
しかし、そこまでの状況ではないものの、
ほとんど回収の見込みがないような場合に、
債権額の50%の額などを貸倒引当金として法人の損金にできるのが、
「個別評価の貸倒引当金」です。
次の(1)~(4)のような場合に貸倒引当金を計上することができます。
【貸倒引当金として計上できる要件と限度額】
(1)法令の規定や関係者の協議により、債権の分割払いが決まった場合
この場合には、事業年度末の翌日から5年以内に弁済されることのない額を、
貸倒引当金として繰り入れることができます。
(2)債務者に支払い能力がなく、債権の一部について取立の見込みがない場合
取立見込みのない額を、貸倒引当金として繰り入れることができます。
(3)手形交換所の取引停止処分や民事再生法の再生手続き開始の申し立て等があった場合
金銭債権額の50%を、貸倒引当金として繰り入れることができます。
(4)外国政府などに対する債権で、弁済が著しく困難な場合
取立等の見込みのない額の50%を貸倒引当金として繰り入れることができます。
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