2010-01-04
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は自分が住んでいなければなりません
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)には、
自分がその家に住んでいることという要件があります。
したがって、本人が住んでいない場合には適用できません。
しかし、転勤などで自分が住まなくなっても家族が住んでいれば、
適用が継続できる場合があります。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、
住宅に対する特例制度なので、
店舗や貸しアパートは対象になりません。
店舗などと併用住宅の場合は、
以下の2つによって扱いが変わります。
・住宅が全体の90%以上の場合は、全体を住宅として適用できる。
・住宅が90%未満の場合には、自宅と自宅以外の部分を案分計算する。
タグ: 住宅ローン控除, 住宅借入金等特別控除
関連記事