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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2010-01-04

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は自分が住んでいなければなりません

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)には、
自分がその家に住んでいることという要件があります。

したがって、本人が住んでいない場合には適用できません。

しかし、転勤などで自分が住まなくなっても家族が住んでいれば、
適用が継続できる場合があります。

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、
住宅に対する特例制度なので、
店舗や貸しアパートは対象になりません。

店舗などと併用住宅の場合は、
以下の2つによって扱いが変わります。

・住宅が全体の90%以上の場合は、全体を住宅として適用できる。
・住宅が90%未満の場合には、自宅と自宅以外の部分を案分計算する。

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