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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2010-01-08

株式を譲渡した場合の取得費の計算方法

株式の取得費とは、売却した株式の取得について
かかった費用のことをいいます。
取得原因によって扱いが変わりますので注意が必要です。

(1)株式を証券会社で購入した場合
   購入代価(証券会社に支払った手数料も含む)。
(2)増資等払込によって取得した場合
   払い込んだ金額
(3)相続や贈与によって取得した場合
   被相続人や贈与者の取得費を引き継ぐ。
   相続や贈与によって取得した後、名義変更をするために手数料を
   支払った場合には、その費用を加算する。
   ただし、相続人が名義変更をした日の相場でも認められる。

なお、取得費がわからない場合には、売却金額の5%として計算できます。

また、平成13年9月30日以前に取得した場合の取得費には特例があります。
これは、平成13年9月30日以前に取得し、引き続き所有していた上場株式を、
平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に売却したときは、
次の算式により計算した金額を取得費とすることが出来ます。

平成13年10月1日における株価×80%

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