2010-01-08
株式を譲渡した場合の取得費の計算方法
株式の取得費とは、売却した株式の取得について
かかった費用のことをいいます。
取得原因によって扱いが変わりますので注意が必要です。
(1)株式を証券会社で購入した場合
購入代価(証券会社に支払った手数料も含む)。
(2)増資等払込によって取得した場合
払い込んだ金額
(3)相続や贈与によって取得した場合
被相続人や贈与者の取得費を引き継ぐ。
相続や贈与によって取得した後、名義変更をするために手数料を
支払った場合には、その費用を加算する。
ただし、相続人が名義変更をした日の相場でも認められる。
なお、取得費がわからない場合には、売却金額の5%として計算できます。
また、平成13年9月30日以前に取得した場合の取得費には特例があります。
これは、平成13年9月30日以前に取得し、引き続き所有していた上場株式を、
平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に売却したときは、
次の算式により計算した金額を取得費とすることが出来ます。
平成13年10月1日における株価×80%
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