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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2010-01-02

不動産所得には事業的規模かどうかの確認が必要です

不動産所得には、事業的規模事業的規模以外の2つに区分されます。

資産の規模や室数、賃貸料収入の状況、不動産管理の態様に応じて
社会通念上「事業」といえるかどうかによって判断します。

この区分によって、税務上の取り扱いに違いが出ます。

具体的に、事業規模というのは次に該当するような場合です。

  • 所有不動産が独立した家屋の場合には5棟以上
  • アパート、貸マンションの場合には独立した室数が10室以上
  • 貸地の場合は50地以上

事業規模に該当する場合は、青色申告特別控除について、
一定の要件を満たせば65万円を適用できます。

また、資産の損失や貸倒損失については全額を必要経費に算入することができ、
青色専従者給与や事業専従者控除額の適用が可能です。

事業的規模以外の場合には、青色申告特別控除について、
10万円となり、資産損失は所得を限度、
貸倒損失については収入計上した年分で収入がなかったことになります。

また、青色専従者給与や事業専従者控除額の適用はありません。

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