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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2010-01-02

不動産所得の必要経費となる支出とならない支出

不動産所得の必要経費とは、次のような費用をいいます。

  • 貸している不動産の固定資産税や火災保険料。
  • 貸している不動産を取得するために借入をした場合には、
    その借入金の支払利息。
  • 減価償却費
  • 不動産会社に管理を委託している場合の管理費
  • 修繕費(資本的支出を除く)
  • 前年以前に収入計上したが回収できないことが確定した金額
  • 事業的規模の場合の事業税

なお、必要経費にならない支出は下記の費用です。

  • 貸家や貸地に直接関係のない費用
  • 自宅兼貸家の場合には、固定資産税、借入金の支払利息、
    火災保険料などのうち自宅に対応する部分
  • 修繕費のうち建物の価値を高めるような場合には、
    支出金額を一時に経費に計上することはできず、いったん資産に計上して、
    減価償却として費用化する。

 

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