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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2010-01-01

ゴルフ会員権の売却による所得は譲渡所得になります

ゴルフ会員権を売却した場合に、
会員権が値下がりして売却損が出ているなら、
確定申告のよって所得税の還付を受けることができます。

ゴルフ会員権は、購入した日から売却した日までの期間が
5年を超えるかどうかで、長期譲渡所得と短期譲渡所得に
分けられます。

計算式は下記のとおりです。

所有期間が5年以内(短期譲渡所得)

譲渡所得の金額=
売却金額-(購入金額+購入費用+名義書換料)-譲渡費用-特別控除額

所有期間が5年超(長期譲渡所得)

譲渡所得の金額=上記譲渡所得の金額×1/2

ゴルフ会員権の所有期間は、取得した日から売却した日までの
実際に所有していた期間で計算します。

購入したゴルフ会員権ではなく、
相続や贈与によって取得した会員権の場合には、
被相続人または贈与者が取得した日が、
売却した人にとっても「取得した日」となります。

上記の計算により、売却利益がある場合は総合課税により税金を計算し、
売却損失がある場合は、給与所得と損益通算し、還付を受けます。

 

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