2010-01-07
株式等の譲渡所得に対する税金
株式を売却した時の税金は、分離課税で計算されます。
上場株式の譲渡所得に対しては、所得税7%、住民税3%、
合計10%の税金が課税されます。
非上場株式の譲渡所得に対しては、所得税15%、住民税5%、
合計20%の税金が課税されます。
上場株式の売却損は、確定申告をすれば
翌年以降の株式の譲渡所得の金額から控除できます。
損失となった年も、翌年以降利益から損失を控除する年も、
確定申告が必要になります。
なお、株式等の譲渡所得の金額の計算方法は、下記のとおりです。
株式等の譲渡所得の金額
=株式の売却収入-(株式等の取得費+株式売却の手数料+借入金利子)
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