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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2010-01-07

株式等の譲渡所得に対する税金

株式を売却した時の税金は、分離課税で計算されます。

上場株式の譲渡所得に対しては、所得税7%、住民税3%
合計10%の税金が課税されます。

非上場株式の譲渡所得に対しては、所得税15%、住民税5%、
合計20%
の税金が課税されます。

上場株式の売却損は、確定申告をすれば
翌年以降の株式の譲渡所得の金額から控除できます。

損失となった年も、翌年以降利益から損失を控除する年も、
確定申告が必要になります。

なお、株式等の譲渡所得の金額の計算方法は、下記のとおりです。

株式等の譲渡所得の金額
=株式の売却収入-(株式等の取得費+株式売却の手数料+借入金利子)

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