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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2010-04-02

小切手や手形の現金化の方法

小切手の現金化は、支払銀行への呈示を行う必要があります。
呈示期間は、振出人が振り出した日の翌日から10日間に指定されています。
呈示期間を過ぎると支払いを拒絶されることもあります。

小切手に記載されている金額は、小切手記載の支払銀行に呈示すれば、
すぐに現金で受け取ることができるため、盗難などの被害から守るために、
ある措置が取られています。

それが、小切手の表面に2本の平行線が引いてある線引き小切手です。
この小切手の場合、振出人が取引先の預金口座などに限定できるので、
不正使用を防ぐことが出来ます。

手形を支払期日に取り立てる場合は、手形をもらった人は
自分の取引銀行に手形を持ち込んで取立の依頼をします。
すると取引銀行から手形の交換所を通じ、
支払銀行に呈示され、決済されます。

手形の呈示は、支払期日とそれに次ぐ2取引日までにする必要があります。
期間をすぎると支払銀行は、期日経過で支払いを拒否されるので
気を付けましょう。

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