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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2009-11-24

社員旅行の費用が福利厚生費として認められる条件

社員旅行の費用は、一定の条件を満たすものについては福利厚生費となります。

一定の条件とは、
1.旅行期間が4泊5日以内のものであること。
2.全従業員の50%以上が旅行に参加すること。

基準を満たさない場合の社員旅行の費用は、
従業員側で給与となり、所得税を源泉徴収する必要が出てきます。

また、会社が負担する旅費が高額な豪華旅行についても
従業員に対する給与となります。

この取り扱いは、役員に対しても同様です。
役員の場合は、社員旅行の費用が給与となった場合、
法人税の計算上、全額が経費となりません。

つまり、役員自身が給与に対する所得税を負担した上に
会社側では、経費とならずに法人税がかかるので、
特に注意が必要になります。

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