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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2010-01-30

税額控除で引ききれなかった税額は繰越ができます

税額控除を行った場合に、法人税の20%(30%もあり)までの
税金を差し引いてくれますが、その年度で引ききれなかった額は、
1年間だけ繰越して翌年度の税金から引くことができます

例えば、1年目に50万円の税額控除があったとします。

1年目に法人税から30万円引いた場合、残りの20万円は、
翌年に繰り越して控除することができるのです。

税額控除は、とても有効な節税方法なので、
活用するようにして下さい。

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