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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2009-12-19

不良債権は貸倒損失を計上して法人税を節税しよう(その2)

(その1)からの続きです。
税法で売上債権を貸倒損失として計上できる要件は
昨日の2要件に続き、下記の内容になります。

(3)債務者に支払い能力はない場合
   債務者の資産状況や支払能力等から見て、債権の全額が
   回収できないことが明らかになった場合には、
   貸倒損失として経理することにより費用とすることができます。
   なお、債務者の財政状態については、決算書を入手し、
   回収できないことを明らかにする必要があります。

(4)取引停止後1年以上経過した場合
   継続的に取引をしていた取引先と取引を停止してから
   1年以上経過した場合には、売上債権の額から1円を残して
   貸倒損失として経理することにより費用とすることができます。

(5)取立費用が債権額をオーバーする場合
   同一地域の取引先の売掛債権等を回収しようとしたとき、
   旅費等の取立費用の方が債権の額を超える場合があります。
   そのような場合には、支払ってくれない債権額から
   1円を残して貸倒損失とすることにより
   費用とすることが出来ます。

税務上は、貸倒損失の計上について、
時期や金額を適正に判断する必要があります。
よく検討して、費用処理してくださいね。

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