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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2009-11-25

労働保険料の概算保険料が40万円以上の会社が出来る節税

労働保険料は、4月1日から3月31日を計算期間として
概算保険料を計算します。

そして、5月20日までに労働保険料の申告書を提出し、
確定保険料を計算します。

この概算保険料が40万円以上の場合
5月、8月、11月の3回に分割して納付することが出来ます。
もちろん、5月に一括納付をすることも出来ます。

そして、労働保険料を経費にする日は、選択できます。
労働保険料の申告書を提出した日でもいいし、
実際に納付した日でもいいことになっています。

だから、概算保険料が40万以上の時は、
3回の分納を選択してください。

そうすれば、支払っていない労働保険料
未払計上することにより、法人税を節税することが出来ます。

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