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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2010-01-22

有価証券の評価損を計上しましょう

有価証券を保有している法人は多いと思います。
取得した株式が景気の悪化に伴い下落する場合もあります。
このような場合、所有している有価証券の評価損
法人の損金にできるといいですね。

税法では、次のような場合には有価証券の評価損を
計上できるとしています。

(1)上場有価証券  
  決算時の取引所の相場価額が買った時の金額の50%以下となっていて、
 かつ、近い将来に株価の回復が見込まれないときには、買った時の金額と
 決算時の相場価額との差額を、有価証券評価損として損金にすることが出来ます。

  ただし、近い将来に回復の見込みがあるかどうかの判断が難しく、
 過去の市場価額の推移や会社の発行会社の業況等も踏まえて、
 決算時点で行うことになります。

(2)非上場有価証券
  発行法人の資産状態が著しく悪化したため、その価額が著しく低下して、
 取得時の価額を下回ることになった場合に、評価損を計上できます。

  「資産状態が著しく悪化」とは、発行法人の破産手続きや民事再生手続き、
 会社更生手続き開始の決定があった場合や、発行法人の1㈱あたりの純資産が
 取得時より50%以上下回ることをいいます。

  「価額の著しい低下」は、価額が取得時の50%以下に下がり、かつ、
 近い将来に価額の回復が見込まれないことをいいます。

有価証券の評価損を計上するには、かなりの要件をクリアにしなくてはなりません。
上場有価証券であれば、思い切って市場で売却することにより、
損失を実現させて、その株がどうしても必要であれば、翌事業年度にでも、
市場で新たに買うことも現実的な対応といえます。

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