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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2009-12-25

雑損控除で税金を軽減しましょう

雑損控除をご存知ですか。

災害、盗難、横領なので、納税者本人と生計を一にする親族の所有する
住宅家財などに損失が生じたときは、その損失金額を所得控除出来ます。

雑損控除で控除できる金額は、
は、次の(1)と(2)のうち、多いほうの金額です。

(1)差引損失金額-所得金額×1/10
 ※差引損失金額=損失金額+災害関連支出-損失を補てんする保険金等

(2)災害関連支出-5万円

なお、添付書類は、災害関連支出の領収証で、
盗難や横領の場合は、警察が発行してくれる証明書が
必要です。

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