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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2009-12-27

地震保険料控除を受けて税金を少なくしよう

地震保険料控除とは、地震保険料の金額に応じて、
一定の金額を契約者の所得から控除するものです。

控除された分だけ対象額が少なくなり、税金が安くなります。

平成18年の税制改正で、平成19年分から
損害保険料控除が廃止されましたが、
経過措置として一定の損害保険料については、地震保険料控除の対象となります。

控除額は下記のとおりです。

(1)地震保険料だけの場合

支払った保険料の金額       控除額
5万円以下                 支払金額
5万円超                   一律に50,000円

(2)旧長期損害保険料だけの場合

支払った保険料の金額       控除額
1万円以下                 支払金額
1万円超2万円以下          支払った保険料×1/2+5,000円
2万円超                   一律に50,000円

(3)地震保険料と旧長期損害保険料がある場合

(1)と(2)により求めた金額の合計 控除額
5万円以下                    合計額の全額
5万円超                      一律に50,000円

地震保険料控除の適用を受けるためには、
地震保険料控除証明書の添付する必要があります。

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