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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2009-12-30

副収入(原稿料、アファリエイトなど)がある場合は確定申告が必要です

副収入がある人は、すべての収入について
確定申告をしなければなりません。

所得税は、1年間の合計所得金額に対して、
累進税率により課税されるからです。

副収入とは、例えばアルバイト収入や原稿料、
アファリエイト収入などがあります。

この副収入については、
年末から1月にかけて支払元の会社などから、
源泉徴収票または支払調書が送られてきます。

給与所得の場合は、源泉徴収票をもとに
複数の給与を合算して、給与所得を計算しなおします。

雑所得の場合は、収入を得るために直接かかった経費を計算し、
自分で雑所得を計算します。

なお、所得控除については、
勤務先から年末調整後の源泉徴収票をいただいているので、
源泉徴収票に記載された金額を転記すれば足ります。

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