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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2010-01-10

居住用財産の買換えの場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除

居住用財産の買換えをした場合、売却資産の譲渡損失を
他の所得と相殺(損益通算)した後に、
控除しきれなかった損失金額を繰り越し、
翌年以後3年間給与所得など他の所得と相殺することができます。

この制度は、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)との
併用が可能
です。
なお、その年の所得が3000万円以下の年に限ります。

主な適用要件は、下記のとおりです。

【売却住宅の適用要件】
1.平成21年12月31日までの譲渡である。
 (親族等に対する譲渡を除く。)
2.譲渡した年1月1日現在の所有期間が5年超である。
3.敷地面積500㎡以下部分の損失のみが繰越控除の対象となる。

【買換住宅の適用要件】
1.床面積(登記簿面積)50㎡以上である。
2.譲渡した年の前年1月1日から譲渡年の翌年12月31日までに取得し、
  その取得をした日からその翌年12月31日までに居住する。
3.買換えた住宅につき返済期間10年以上の借入金がある。

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