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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2009-12-29

所得の種類は10種類あります②

譲渡所得

土地や建物、その他の資産を売却した利益をいいます。
土地建物などの不動産および株式を売却した利益については、
他の売却益とは分けて課税されます。(分離課税)
(所得金額の計算)
譲渡所得の金額=総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除

一時所得

生命保険や養老保険の保険金や懸賞の賞金、福引の当選金品、
競馬の馬券払戻金、法人から贈与された金品をいいます。
(所得金額の計算)
一時所得の金額=(総収入金額-収入を得るために要した費用-50万円)×1/2

雑所得

公的年金や年金払いの保険金、その他9つの所得以外のものをいいます。
(所得金額の計算)
(1)と(2)の合計金額
(1)公的年金の収入金額-公的年金等控除額
(2)(1)以外 総収入金額-必要経費

退職所得

退職金をいいます。金銭に限らず退職を事由として支給されるものは
退職所得になります。
通常は、所得税と住民税を源泉徴収して支払われているので、確定申告は必要ない。
(所得金額の計算)
退職所得の金額=(退職金の金額-退職所得控除額)×1/2

山林所得

山林の伐採譲渡による所得。林錠を営む人が該当します。
(所得金額の計算)
山林所得の金額=総収入金額-必要経費-50万円

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