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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2010-01-01

内職をしている人には計算の特例があります

内職やシルバー人材センターで働いた場合には、
給与所得ではなく雑所得となります。

雑所得の金額は、収入から必要経費を差し引いた
残りの金額をなるため、
必要経費がなければ、収入すべてが所得となり、
税金の対象となってしまいます。

内職やシルバー人材センターでの就労は、
必要経費といっても、せいぜい交通費などで、
わずかしかかかりません。

そのため収入のほとんどすべてが課税対象となってしまいます。

そこで、内職やシルバー人材センターから得た収入は、
給与所得に準じた取り扱いがされています

内職やシルバー人材センターからの収入に対しては、
給与所得控除額に準じて最高65万円までを必要経費と出来ます。

実際にかかった費用が65万円以上の場合には、
もちろん実際にかかった金額を必要経費として計上して計算できます。

この特例の対象となるのは、下記の仕事に携わる人です。

  • 家内労働(いわゆる内職)
  • 外交員、集金人、電力計量の検針人
  • クリーニング、宅配便の取次業
  • 損害保険代理業
  • シルバー人材センターにおける就労
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