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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2009-11-23

出張手当の支給 法人税の節税

出張手当の支給について、「出張旅費規定」を作成していますか?

日帰りでも泊まりでも出張にかかった交通費とは別に、
日当(出張手当)を支給することが出来ます。

この出張手当は、もらった社員さんにとって
所得税、住民税のかからないお金になります。

また、会社側では出張手当を経費として計上できるので、
法人税の節税になります。

出張手当を支給するためには、
「出張旅費規定」の作成が必要になります。

税務調査があった場合、出張手当については、
必ず「出張旅費規定」が確認されます。

作成していない場合には、経費に認められないこともありますので、注意が必要です。

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