2009-12-19
不良債権は貸倒損失を計上して法人税を節税しよう(その2)
(その1)からの続きです。
税法で売上債権を貸倒損失として計上できる要件は
昨日の2要件に続き、下記の内容になります。
(3)債務者に支払い能力はない場合
債務者の資産状況や支払能力等から見て、債権の全額が
回収できないことが明らかになった場合には、
貸倒損失として経理することにより費用とすることができます。
なお、債務者の財政状態については、決算書を入手し、
回収できないことを明らかにする必要があります。
(4)取引停止後1年以上経過した場合
継続的に取引をしていた取引先と取引を停止してから
1年以上経過した場合には、売上債権の額から1円を残して
貸倒損失として経理することにより費用とすることができます。
(5)取立費用が債権額をオーバーする場合
同一地域の取引先の売掛債権等を回収しようとしたとき、
旅費等の取立費用の方が債権の額を超える場合があります。
そのような場合には、支払ってくれない債権額から
1円を残して貸倒損失とすることにより
費用とすることが出来ます。
税務上は、貸倒損失の計上について、
時期や金額を適正に判断する必要があります。
よく検討して、費用処理してくださいね。
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