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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2010-01-18

固定資産税を未払い計上しましょう

固定資産税の納期は年4回となっています。
(6月、9月、12月、2月)

固定資産税はとても便利な税金で、
法人の損金として計上する時期を次の3通りから選べます。

(1)納税通知書が到着したときに、固定資産税の総額を
   法人の費用として経理処理することです。
   この場合、税金の総額を納税しているかは問いません。
(2)各納期限の月である6月、9月、12月、2月に
   法人の費用として経理処理する方法です。
   この場合も、納税しているかは関係ありません。
(3)固定資産税を実際に支払ったときに、法人の費用とする方法です。

3月決算であれば、4回の納期がすべて同じ事業年度に入りますので、
特に損金算入時期は気にしなくてよいかもしれません。

しかし、4回の納期が同じ事業年度に入らない場合は、
未払い計上をして、法人税を節税しましょう。

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