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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2010-01-21

繰延資産を使って節税しましょう

繰延資産とは、法人が支出する費用のうち
支出の効果が1年以上に及ぶものをいいます。

本来は支払った時の費用なのですが、将来の効果を考えると
将来の売上と対応させるため、資産として取り扱います。

この繰延資産には様々なものがあります。

開業のために特別に支出した「開業費」、
法人を設立するための費用である「創立費」、
新技術・新経営組織の採用・市場開拓・新事業開始のために
特別に支出した「開発費」などです。

これらの繰延資産は、支出時に資産計上をしても、
いつでも法人の費用にすることができます。

例えば、法人の設立初年度はまだ経営が軌道に乗らず、
赤字になることが多いと思います。
その場合は、これらの費用を資産計上しておきます。

そして、翌期以降に黒字が出たとします。
その時に2年目の費用として計上し、法人税を節税できます。

全額を費用としてもいいですし、一部の金額だけを
費用にして、残りを3期目以降に繰越してもかまいません。

このように、繰延資産はとても便利な存在ですから、
経営状況に応じて費用にすると節税になります。

 

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