2010-01-22
有価証券の評価損を計上しましょう
有価証券を保有している法人は多いと思います。
取得した株式が景気の悪化に伴い下落する場合もあります。
このような場合、所有している有価証券の評価損を
法人の損金にできるといいですね。
税法では、次のような場合には有価証券の評価損を
計上できるとしています。
(1)上場有価証券
決算時の取引所の相場価額が買った時の金額の50%以下となっていて、
かつ、近い将来に株価の回復が見込まれないときには、買った時の金額と
決算時の相場価額との差額を、有価証券評価損として損金にすることが出来ます。
ただし、近い将来に回復の見込みがあるかどうかの判断が難しく、
過去の市場価額の推移や会社の発行会社の業況等も踏まえて、
決算時点で行うことになります。
(2)非上場有価証券
発行法人の資産状態が著しく悪化したため、その価額が著しく低下して、
取得時の価額を下回ることになった場合に、評価損を計上できます。
「資産状態が著しく悪化」とは、発行法人の破産手続きや民事再生手続き、
会社更生手続き開始の決定があった場合や、発行法人の1㈱あたりの純資産が
取得時より50%以上下回ることをいいます。
「価額の著しい低下」は、価額が取得時の50%以下に下がり、かつ、
近い将来に価額の回復が見込まれないことをいいます。
有価証券の評価損を計上するには、かなりの要件をクリアにしなくてはなりません。
上場有価証券であれば、思い切って市場で売却することにより、
損失を実現させて、その株がどうしても必要であれば、翌事業年度にでも、
市場で新たに買うことも現実的な対応といえます。
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