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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2010-01-02

不動産を賃貸している場合は不動産所得の確定申告が必要です

不動産を賃貸している場合、つまりサラリーマンでも
駐車場を貸していたり、所有しているマンションを貸している場合には
不動産所得の申告が必要になります。

不動産所得は、給与所得のように
給与収入から自動的に計算されるものではないので、
自分で収入と経費を集計して所得の金額を計算し、
確定申告をします。

不動産所得は、総合課税される所得です。
確定申告では給与所得と不動産所得の両方の所得を申告し、
合算した合計所得に対して所得税を納めます。

不動産所得の場合、必要経費にできるものは大体決まっています。
必要経費は毎年ほとんど同じなので、
表計算ソフトを利用して集計をすれば、簡単に計算できます。

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