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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2010-01-09

居住用財産の譲渡の場合の3000万円の特別控除

居住用財産の譲渡をした場合に3000万円の特別控除
受けることができることをご存知ですか。

この制度は、自分の住んでいた不動産を譲渡した場合、
所有期間に関係なく受けることが出来ます。

おもな適用要件は下記のとおりです。

(1)配偶者(内縁関係を含む)、直系血族、生計を一にする親族
   同族会社等に対する譲渡ではない。
(2)居住しなくなって3年経過後の年末12月31日までの譲渡である。
(3)譲渡した年の前年または前々年に住宅に対する特例制度を受けていない。
(4)原則として土地のみの譲渡でない。

また、計算式は、下記のとおりです。

譲渡所得の金額=売却金額-取得費-譲渡費用
課税譲渡所得金額=譲渡所得の金額-3,000万円
(譲渡所得の金額が3,000万円に満たない場合には、譲渡所得の金額が限度)
税額=課税譲渡所得金額×税率

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