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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2010-01-09

住宅の譲渡をした場合の特例

居住用住宅の譲渡をした場合には
各種の特例制度が設けられています。
特例には大きく分けて特別控除買換えの特例
2種類があります。

特別控除は、譲渡所得から一定の金額を控除し、
控除後の金額が課税される制度です。
したがって、特別控除額に相当する部分が非課税となります。

買換えの特例は、課税を繰り延べる制度になるので。
譲渡利益が出る場合には、どの制度を選択するか、
よく検討することが重要です。

なお、特別控除や買換えの特例の内容については、
別記事でご紹介します。

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