2010-01-09
住宅の譲渡をした場合の特例
居住用住宅の譲渡をした場合には
各種の特例制度が設けられています。
特例には大きく分けて特別控除と買換えの特例の
2種類があります。
特別控除は、譲渡所得から一定の金額を控除し、
控除後の金額が課税される制度です。
したがって、特別控除額に相当する部分が非課税となります。
買換えの特例は、課税を繰り延べる制度になるので。
譲渡利益が出る場合には、どの制度を選択するか、
よく検討することが重要です。
なお、特別控除や買換えの特例の内容については、
別記事でご紹介します。
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