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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2010-01-09

不動産を譲渡した場合の短期譲渡所得と長期譲渡所得

不動産の売却による譲渡所得は、
売却した不動産の所有期間が5年を超えるかどうかにより、
長期譲渡所得短期譲渡所得に分けられます。

売却した年の1月1日における所有期間で判断します。
平成21年中の売却では、平成15年12月31日までに
取得した場合は長期となり、平成16年1月1日以降に
取得した場合には短期となります。

また、長期か短期かによって、税率が異なり、
下記のとおりとなります。

長期譲渡所得  20%(所得税15% 住民税5%)
短期譲渡所得  39%(所得税30% 住民税9%)

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