2010-01-09
不動産を譲渡した場合の短期譲渡所得と長期譲渡所得
不動産の売却による譲渡所得は、
売却した不動産の所有期間が5年を超えるかどうかにより、
長期譲渡所得と短期譲渡所得に分けられます。
売却した年の1月1日における所有期間で判断します。
平成21年中の売却では、平成15年12月31日までに
取得した場合は長期となり、平成16年1月1日以降に
取得した場合には短期となります。
また、長期か短期かによって、税率が異なり、
下記のとおりとなります。
長期譲渡所得 20%(所得税15% 住民税5%)
短期譲渡所得 39%(所得税30% 住民税9%)
関連記事