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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2010-01-25

委託販売の場合の売上計上日を選ぶ

委託販売とは、委託者が商品の販売を委託して、
その委託を受けた人(受託者)が、委託者の代わりに
商品を販売する形態です。

委託者が売上を計上するのは、受託者が委託した商品を
販売した日
が原則となります。
しかし、これは手続きが煩雑になってしまいます。

そこで、受託者が販売した商品をリストアップした
売上計算書を作成し、この計算書が委託者の手許に到着した日で、
売上高を計上することも認められています。

売上計算書を月1回だけ作成することにすれば、
売上の計上をそれだけ先延ばしにできるので、検討してください。

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