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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2009-12-28

寡婦控除と配偶者控除のダブル適用ができます

寡婦控除とは、夫と離婚または死別した女性で
一定の要件を満たす人が受けることができるものです。

配偶者が亡くなった場合で一定の要件を満たす人は、
再婚をしない限りは確定申告で寡婦控除が適用できます。

亡くなった配偶者の所得が38万円以下ならば、
控除対象配偶者に該当するので、
配偶者控除も適用できます。

つまり、配偶者が亡くなった年に限って、
寡婦控除と配偶者控除のダブル適用が可能になります。
寡婦控除の要件と亡くなった配偶者の合計所得金額を
確認し、適用を受けるようにして下さい。

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