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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2009-12-30

特定支出控除で給与所得を計算

特定支出控除をご存知ですか。

これは、給与所得者が特定支出をした場合、
その年の特定支出の金額の合計額が給与所得控除額を超えるときは、
確定申告によりその超える金額を差し引くことが出来る制度です。

特定支出とは、通勤費や転勤に伴う転居費用、
転勤による別居の場合の帰宅旅費、職務遂行に直接必要な技術、
知識の取得を目的に受講する研修の費用などです。

これらの特定支出は、給与の支払者が証明したものに限られます。
この証明書を申告書に添付して、確定申告をして下さい。

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