toggle
神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2009-12-29

分離課税 確定申告の課税方法は2つあります

分離課税とは、他の所得とは合算せずに
所得ごとに定められた税率により課税する方法です。

退職所得の場合は、生涯賃金の精算、
老後の生活資金たる性質をもつ退職金を、
他の所得と合算して課税するのは不適当という配慮により、
税負担を軽くしています。

株式の譲渡所得については、
国民の証券投資を促進するために、
他の所得と分離して課税することになりました。

分離課税は、高額所得者に有利な課税方法です。

なお、分離課税される所得は次のとおりです。

・配当所得(注)
・退職所得
・山林所得
・譲渡所得(不動産や株式の売却益)
・利子所得(源泉分離課税)

(注)平成21年から上場株式の配当は10%の税率による
   申告分離課税との選択が出来るようになりました。

[`evernote` not found]
[`yahoo` not found]
[`livedoor` not found]
[`fc2` not found]

関連記事