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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2009-12-30

損益通算 赤字の所得を黒字の所得と相殺しよう

損益通算とは、赤字の所得を他の黒字の所得から
差し引くことです。

損益通算できる所得は、不動産所得、事業所得、
譲渡所得、山林所得
の4つの赤字に限られており、
損益通算の順序も決められています。

なお、同じ所得の中では、
黒字と赤字を相殺することが出来ます

例えば、同じ年に土地を売却し、
土地Aは利益が出て、土地Bは損失が出た場合には、
それぞれの利益と損失を相殺し、相殺後の金額が
その年の土地等の譲渡所得の金額となります。

また、不動産所得は原則は損益通算の対象となりますが、
土地を購入するために借入を行い、
その借入金の利子のために赤字となった場合には、
利子に対応する赤字の金額は損益通算できません。

ただし、建物の借入金利子は損益通算の対象となります。

土地と建物を同時に購入した場合の借入金の利子は、
土地に対応する利子を優先的に黒字に充当し、
充当しきれなかった赤字は建物の利子に対応させ、
納税者有利に計算してください。

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