2010-01-02
不動産所得の必要経費となる支出とならない支出
不動産所得の必要経費とは、次のような費用をいいます。
- 貸している不動産の固定資産税や火災保険料。
- 貸している不動産を取得するために借入をした場合には、
その借入金の支払利息。 - 減価償却費
- 不動産会社に管理を委託している場合の管理費
- 修繕費(資本的支出を除く)
- 前年以前に収入計上したが回収できないことが確定した金額
- 事業的規模の場合の事業税
なお、必要経費にならない支出は下記の費用です。
- 貸家や貸地に直接関係のない費用
- 自宅兼貸家の場合には、固定資産税、借入金の支払利息、
火災保険料などのうち自宅に対応する部分 - 修繕費のうち建物の価値を高めるような場合には、
支出金額を一時に経費に計上することはできず、いったん資産に計上して、
減価償却として費用化する。
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