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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2010-01-10

居住用財産を譲渡したときの軽減税率の特例

居住用財産を譲渡したときの軽減税率の特例をご存知ですか。

マイホームを売って、一定の要件に当てはまるときは、
長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算する
軽減税率の特例を受けることができます。

特例を受ける要件は、次の5つです。

(1)国内にある自分が住んでいる家屋、または家屋と土地を売ること。
(2)売った年の1月1日に所有期間が10年を超えていること。
(3)売った年の前年、前々年にこの特例を受けていないこと。
(4)売った家屋や土地について、マイホームの買換えや交換の特例など
   他の特例を受けていないこと。
   ただし、3000万円の特別控除の特例とは重ねて受けることができます。
(5)売り手と買い手の関係が、親子や夫婦など特別な間柄でないこと。

なお、特別控除後の課税譲渡所得金額に対する税額は、下記のとおりです。

6000万円以下の部分×14%(所得税10%+住民税4%)
6000万円超の部分 ×20%(所得税15%+住民税5%)

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