- 確定申告(還付申告)
- 平成24年分 確定申告の期限
- 災害にあった場合の税金を軽減する特例
- 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除
- 居住用財産の買換えの場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除
- 居住用財産を譲渡したときの軽減税率の特例
- 特定の居住用財産の買換えの特例
- 居住用財産の譲渡の場合の3000万円の特別控除
- 住宅の譲渡をした場合の特例
- 不動産を譲渡した場合の短期譲渡所得と長期譲渡所得
- 不動産譲渡をした場合の確定申告
- 株の売買で損をした場合の確定申告
- 株式を譲渡した場合の取得費の計算方法
- 特定口座で株取引をしている場合の確定申告
- 株式等の譲渡所得に対する税金
- 株取引をしている人の確定申告
- 年末調整で受けなかった所得控除は確定申告をしましょう
- 認定長期優良住宅新築等特別控除の創設
- 住宅特定改修特別税額控除の創設
- 住民税も住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)制度が創設されました
- バリヤフリー住宅ローン控除の適用要件
- バリヤフリー住宅ローン控除を適用しましょう
- 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は自分が住んでいなければなりません
- 繰上返済をした場合の住宅借入金等特別控除の適用
- 住宅借入金等特別控除では借入金残高が住宅ローン控除の対象となります
- 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)で税金の還付を受けよう
- 減価償却の意味と計算方法
- 不動産所得には事業的規模かどうかの確認が必要です
- 不動産所得の必要経費となる支出とならない支出
- 不動産を賃貸している場合は不動産所得の確定申告が必要です
- 内職をしている人には計算の特例があります
- ゴルフ会員権の売却による所得は譲渡所得になります
- 年金をもらっている人は確定申告をしましょう
- 退職金は原則確定申告の必要はありません
- 保険金を受け取ったら確定申告をしましょう
- 副収入が20万円以下のサラリーマンは確定申告は不要です
- 副収入(原稿料、アファリエイトなど)がある場合は確定申告が必要です
- 損益通算 赤字の所得を黒字の所得と相殺しよう
- 特定支出控除で給与所得を計算
- 分離課税 確定申告の課税方法は2つあります
- 総合課税 確定申告の課税方法は2つあります
- 所得の種類は10種類あります②
- 所得の種類は10種類あります①
- 収入と所得に違いを理解しましょう
- 寡婦控除と配偶者控除のダブル適用ができます
- 地震保険料控除を受けて税金を少なくしよう
- 生命保険料控除を受けて税金を少なくしよう
- 寄附金控除 寄附をしたら寄附金控除を受けましょう
- 医療費が10万円を超えたら確定申告で税金を取り戻す(2)
- 医療費が10万円を超えたら確定申告で税金を取り戻しましょう(1)
- 雑損控除で税金を軽減しましょう
- 確定申告しなければ受けられない所得控除